よくある質問
Q、もし事故が起こったら
引受保険会社損害保険ジャパン株式会社0120-727-110 または 0422-35-4219(携帯・PHS OKです)24時間 365日受付取扱代理店株式会社 ピー・アール・エフ セイル・オン事業部 池田03-3266-0764(平日10:00~18:00)
Q、事故をおこしたら、まず何をすればよいのでしょうか?
1、けが人がいれば救護が最優先です。二次災害を発生させないよう、安全を確保して下さい。2、けが人がいる場合は一番近い港、又は、ホームポートに向かいます。港到着後、119番、その後必要なら海上保安庁、その他連絡先に連絡して下さい。3、事故状況、相手方の連絡先を確認する。4、損害保険ジャパン又は(株)ピー・アール・エフ セイル・オン事業部に連絡する。
※損害賠償の補償について示談や約束を(書面・口頭を問わず)行わないで下さい。
Q,事故の連絡を行った後はどうすればよいのですか?
(株)ピー・アール・エフ担当者よりご連絡を差し上げます。弊社担当者より事故解決までの流れ、必要となる対応、及びお支払の対象となる保険金のご説明を行います。
Q,事故をおこしましたが、自己負担額(免責金額)程度の損害ですが、事故連絡は必要ですか?
以下の理由により、事故連絡をお願いします。1、損傷は小さく見えても、実際の修理費が予想以上になる場合があります。2、適正な修理範囲、修理内容を確認します。(船体保険に加入している場合)3、相手艇がいる事故の場合では、損害の発生要因を判断するために契約艇を確認する場合があります。
Q、過失割合(責任割合)とはなんですか?
事故を発生させた原因がある場合、その責任の大きさを当事者間の責任の割合を数値化したものです。損害賠償を行う場合は、お互いに相手方の損害に対し自分の責任割合分を支払いします。
自艇 | 相手艇 | |
修理額 | 50万 | 80万 |
責任割合 | 20% | 80% |
法律上の損害賠償責任額 | 相手の損害額(80万)×自艇の責任割合(20%)で16万が法律上の損害賠償責任の額となります。 | 自艇の損害額(50万)×相手艇の責任割合(80%)で40万が法律上の損害賠償責任の額となります。 |
Q、免責金額(自己負担額)とはどのような意味ですか?
免責金額とは、修理時などに保険加入者さまに自己負担いただく金額です。負担額は契約時に取り決めた金額となります。
一般事故 | 10万円 (クルージング、係留中など) |
レース事故 | 15万円 (当該レーススタート30分前からフィニッシュ後10分まで) |
マスト単体事故 | 20万円 (マスト、ブーム、リギン、その他付属品等) |
Q、航行中、他艇と衝突してしまったが・・・
艇の修理費(他艇・自艇)搭乗者の死傷(他艇・自艇)の損害が想定されます。
・他艇の修理費は賠償責任保険として、修理費のうち自艇の過失割合相当分が補償されます。・自艇の修理費は船体保険にて補償されます。・搭乗者の死傷は、他艇の場合は賠償責任保険にて治療費、逸失利益、慰謝料などについて、自艇の過失割合分が補償されます。・自艇搭乗者は搭乗者傷害保険にて補償されます。
※海上の船舶間の衝突事故では、海上衝突予防法という法律などに基づき、係船中の場合などを除いて、双方の船舶に過失が生じます。例えば、沖合で停泊して釣りをしている時に衝突された場合でも、衝突された艇でも過失が生じます。同法によって、海上の船舶には見張りや衝突回避の義務が課せられているためで、陸上の車の衝突事故における過失割合の考え方とは異なるものになります。セーリング中のポート/スターボード、風上/風下のルール上優先権があっても、お互いが衝突回避の義務がありますので必ず過失割合が生じます。
Q、オーナー不在で航行中に事故を起こしたが・・・
オーナーは同乗していなくてもオーナーの承諾を得てヨットを使用している場合の事故は補償されます。
Q、ホームポートに係留中、固定アンカーが走錨し、自艇、他艇に損害が・・・
自艇の損害ですが、船体保険にて補償されます。他艇の損害は契約者の過失となりませんので補償はされません。台風、その他類似の自然現象に起因する事故は、不可抗力危険として法律上の賠償責任が無いものとして免責となります。
Q、陸置きのマリーナにて保管中に、強風、暴風雨、台風等が原因で倒れてしまい、自艇、他艇に損害が・・・
自艇の損害ですが、船体保険にて補償されます。他艇の損害は契約者の過失となりませんので補償されません。台風、その他類似の自然現象に起因する事故は、不可抗力危険として法律上の賠償責任が無いものとして免責となります
Q、航行中に搭乗者が倒れてケガをした・・・
自艇の損害ですが、船体保険にて補償されます。他艇の損害は契約者の過失となりませんので補償されません。台風、その他類似の自然現象に起因する事故は、不可抗力危険として法律上の賠償責任が無いものとして免責となります
Q、航行中に搭乗者が倒れてケガをした・・・
航行中の波浪等が原因で転倒してケガをした場合は補償されますが、倒れた原因が日射病の場合は、補償の対象にはなりません。日射、熱射または精神的衝動による身体の傷害については補償外です。ブームパンチなどは補償されます。
Q、新艇を購入してホームポートまで艇販売業者が回航予定です。回航日から保険に加入できますか・・・
臨時航行許可証がとれている場合は、回航日から加入できます。
ただし、回航中の賠償責任事故は艇販売業者が業務として回航する場合は補償できません。その他の船体保険、搭乗者傷害保険、捜索救助費用保険は適用されます。
Q、セイル・オン保険は特殊な保険ですが、取り扱いスタッフの皆さんはヨットに詳しい方などはいらっしゃるのでしょうか?
セイル・オン保険のスタッフは、保険のことはもちろん、ヨットに関する知識も豊富です。お困りのことがございましたら、ぜひご相談下さい!取扱保険代理店スタッフ
池田栄宏ヨット歴 30年 オーナー歴 20年の現役セーラーです。沖縄レース―2回、小笠原レース、鳥羽レース―十数回、その他オフショアレース多数経験。運営ではグアムレース、沖縄レース、その他多数のレース委員長、実行委員長を経験。引受保険会社 損害調査部スタッフアジャスター(損害鑑定人)日本で草分けのヨット・モーターボート鑑定人であり、現役のセーラーです。